日本財団 図書館


 

得控除の申告をしてない方は今からでも遅くありません。
不動産やマイホームにかかる税金としては、もちろんそれらを売ったときにもかかります。
土地や建物を売ったときにかかる「譲渡所得税」は、土地や建物を譲渡して得た所得については譲渡益にかかる譲渡所得を他の所得と分離して課税して、また、他の資産を譲渡して得た譲渡所得とも分離して、この所得にだけ特別の税率で課税される分離課税の方法がとられます。
ただし、土地収容法により市の公共事業などで収用や、収用を背景とした売買契約などにより、所有する土地や建物、借地権などが、その公共事業のために買取り、取り壊しなどされて補償金を受け取ったときなどは、その譲渡益から最高5,000万円を差し引くことができますし、選択により、その補償金で同じ種類の資産を取得したときには、補償金を使い残さない限りその譲渡益に税金はかかりません。
このように、日本という貨幣経済と税金制度のある国で暮らしている限り、税金と無縁の生活設計を立てるわけにはいきません。
高齢化が進み、社会保障費拠出金総額の国民所得に対する比率、いわゆる国民負担率が上昇している現在、肢体不自由者の高齢化と生活設計には資産形成としての相続や贈与に対する事柄も大きな関心事です。
続いては相続と贈与についてみていくことにしましょう。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION